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住まいの知識(税金)
| 印紙税 | 不動産の契約書作成時に納付する税金(国税)です。 工事請負契約書や売買契約書、住宅ローン契約書の作成の際には、契約書の記載金額に応じた収入印紙を貼って消印する方法によって印紙税を納めなければなりません。 ■印紙税の税額(平成18年4月1日現在)
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| 登録免許税 | 不動産を登記する際に納付する税金(国税)です。 不動産を登記する際には、「表示登記」を除いて、税金を納付しなければなりません。これを「登録免許税」といいます。不動産の保存登記、移転登記、抵当権設定登記等により第三者への対抗要件を備え、保護される利益に対して課税される税金です。納付方法は現金納付が原則ですが、登記所で現金を支払うわけではありません。国税の収納機関(日本銀行の本支店、国税の収納を行うその代理店および郵便局)に金銭で納付し、納付した領収書を登記の申請書に貼り付けて、登記所に提出するようになっています。(「登録免許税」の額に相当する印紙を登記申請書に貼り付けて提出することが認められるケースもあります。) ■税率(平成18年4月1日現在)
※ 表中の※は特例措置の場合です。以下要件すべてにあてはまる場合に適用されます。 ※1: 平成19年3月31日まで ※2: 平成20年3月31日まで ・新築住宅は、床面積が50m2以上(登記簿面積) 中古住宅は、新築後20年(耐火構造の場合は25年)以内で床面積が50m2以上 ・住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅 ・自ら居住するための住宅であること ・新築または取得後1年以内の登記であること ■ 固定資産税評価額とは 固定資産税の課税台帳登録価額(登記価額)のことです。 実際にかかった住宅建築費や土地の購入価額ではありません。 新築や増築、改築の場合は、まだ登録されていませんので、他の固定資産税台帳価額を基礎として、登記官が認定した価額になります。 一般的に、建物は建物建築費の約5〜7割、土地は取引価額の約7割程度といわれています。 ■ 債権額とは、融資金のことです。 |
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| 贈与税 | 住宅を取得するとき、何ら対価(お金)を支払わずに無償で取得した場合、贈与を受けたことになります。その際には贈与税(国税)を納付します。 贈与税が新しく改正され、これまでよりも選択肢が増えました。新しい制度は、「相続」と「贈与」を一体で考えます。旧制度も選べ、どう使うかで損得が分かれます。 ■住宅取得資金贈与に関する特例の比較
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| 不動産取得税 | 住宅の新・増・改築、土地建物の購入、贈与、交換などで不動産を取得した際に、一度だけ納付する都道府県税です。 不動産取得税の計算方法は ■住宅の新築、新築住宅購入、増改築の場合
■中古住宅購入の場合
■住宅用土地の場合
■【特例措置】の要件
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| 固定資産税 | 土地・家屋の保有について課せられる市町村税です。毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。 固定資産税の計算方法は以下のとおりです。 課税標準×1.4%(税率) = 固定資産税 課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。ただし、税率は地方税法によって1.4%〜2.1%の範囲で各市町村が条例で設定することができますので、全国一律ではありません。毎年度、年4回に分けて納付します。 ■住宅用地に対する課税標準の特例 住宅用地は、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、それぞれ次のような税負担の軽減が図られています(ただし、家屋の床面積の10倍まで)。 a)小規模住宅用地住宅1戸あたり「200m2」以下の部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1を課税標準とします。 b)一般住宅用地 住宅1戸あたり「200m2」を超える住宅用地は、200m2までの部分を小規模住宅用地とし、200m2を超える部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1を課税標準とします。 ■新築住宅の税額軽減措置 下記の要件に該当する新築住宅は、当初3年度間(3階以上の新築中高層耐火住宅は5年度間)120m2までの部分の税額の2分の1が軽減されます。 ・床面積要件/居住部分の床面積が50m2以上280m2以下であること ・居住割合要件/併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること ■宅地にかかる税負担の調整措置 土地の固定資産税は評価替えに伴う税負担の急激な増加を緩和し、なだらかな税負担増とするため、負担調整措置が取られています。 |
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| 都市計画税 | 市街化区域をもつ市町村が都市計画事業、土地区画整理事業のために必要な経費に充当するために課税する市町村税です。市街化区域内の土地および家屋が対象となります。 都市計画税の計算方法は以下のとおりです。 課税標準×税率 = 都市計画税 課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。ただし、税率は0.3%を上限として各市町村が条例で設定することができますので、標準税率は規定されていません。また、毎年度、年4回に分けて納付します。 ■住宅用地に対する課税標準の特例 住宅用地については、固定資産税と同様に課税標準を減額する特例があり、小規模住宅 用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2になります。 ※小規模住宅用地、一般住宅用地の詳細は『4.固定資産税』を参照してください。 ■宅地にかかる税負担の調整措置 固定資産税と同様に、評価替えに伴う税負担の急激な増加を緩和し、なだらかな税負担増とするため、負担調整措置が取られています。 |
税金についての情報は下記のウェブサイトをご覧頂くか、最寄りの税務署にご相談下さい。
国税庁タックスアンサー(国税庁)
あらゆる税金に関する質問を受けています。すまいに関する回答も多数あります。
税金について(住宅金融公庫)
住宅に係わる諸々の税金(相続等を含む)について、簡潔明瞭に整理された解説となっています。
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